・印鑑
・請求者(主たる生計維持者)名義の金融機関の普通預金口座番号
・請求者の健康保険被保険者証の写し
【注意】
・原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の請求であれば、申請月分から支給します。
・申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てを受けられなくなります。
・以下の1~6に該当するときは、町に届出が必要です。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた
配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から、
「父母指定者」の指定を受けるとき
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
土佐町役場住民課 住民係 TEL 82-1717