戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係や身分関係(出生や婚姻、死亡など)を登録し公に証するもので、日本国民について作られ、日本国籍を公証する唯一の制度です。
日本では子どもを出産した場合、法律に基づいた届け出を行うことにより、その子どもが戸籍に記載される規定となっています。しかしながら、何らかの理由により出生の届け出が行われない場合などは、戸籍に記載されず無戸籍者となります。
出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないにも関わらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうため、出生届を出さないことなどがあげられます。
無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、戸籍をもとに作られる住民票がないために、いろいろな行政サービスを受けることができないことがあるほか、住む場所や働く機会を失うなど、社会生活上のさまざまな不利益を受けることがあります。
もし、無戸籍に関することでお困りのことがありましたら、役場住民課窓口係にご相談ください。
(土佐町役場 住民課 窓口係 ☎ 0887-82-1717)