○地方公共団体の財政健全化に関する法律とは |
平成19年6月に地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」という。)が制定され、
地方自治体の破綻を早い段階で是正するため、普通会計だけではなく、特別会計等の経営状況も含め、
平成19年度決算から健全化判断比率及び資金不足比率の議会報告及び公表、平成20年度決算から、
下記のとおり国の定める基準を超えると、自主的な健全化の改善努力による早期健全化団体に、さらに
悪化すると国等の関与を余儀なくされる財政再生団体となり様々な厳しい制約を受け、早期健全化基準
及び財政再生基準、経営健全化基準以上となった場合には財政健全化計画等の策定が義務けられるこ
とになりました。
また健全化法第3条第1項において、「地方公共団体の長は、毎年度、健全化判断比率等を監査委員の 審査に付した上で議会に報告し、公表すること」と規定されているほか、同法第22条第1項においては、
「公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、資金不足比率等を監査委員の審査に付した上で
議会に報告し公表すること」と規定されています。
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健全化法第3条第1項に基づく健全化判断比率 |
財政の早期健全化 | 財政の再生 |
●自主的な改善努力による財政健全化 ・財政健全化計画の策定(議会の議決)、外部監査の要求の義務付け ・実施状況を毎年度議会に報告し公表 ・早期健全化が著しく困難と認められるときは、総務大臣又は知事が必要な勧告 |
●国等の関与による確実な再生
・財政再生計画の策定(議会の議決)、外部監査の要求の義務付け ・財政再生計画は、総務大臣に協議し、同意を求めることができる(同意が無い場合、災害復旧事業等を除き、地方債の起債を制限され、同意があった場合収支不足を振り替えるための地方債の起債が可能(再生振替特例債)) ・財政運営が計画に適合しないと認められる場合等においては予算の変更等を勧告 |
区分 | 早期健全化基準(市町村) | 財政再生基準(市町村) |
(1)実質赤字比率 | 財政規模に応じ11.25~15% | 20% |
(2)連結実質赤字比率 | 財政規模に応じ16.25~20% | 40% |
(3)実質公債費比率 | 25% | 35% |
(4)将来負担比率 | 350% | - |
健全化法第22条第1項に基づく資金不足比率 |
公営企業の経営の健全化 |
・経営健全化計画の策定(議会の議決) ・外部監査の要求の義務付け ・実施状況を毎年度議会に報告し公表等 |
区分 | 経営健全化基準 |
(5)資金不足比率 | 20% |
○健全化判断比率及び資金不足比率の概要 |
(1)実質赤字比率=一般会計等の実質赤字額/標準財政規模 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 (標準財政規模:地方公共団体における標準的な収入額を示す数値) |
(2)連結実質赤字比率=連結実質赤字額/標準財政規模 全会計を対象とした実質赤字(又は資金の不足額)の標準財政規模に対する比率 |
(3)実質公債費比率(3ヵ年平均)=(地方債の元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る交付税算入額)/標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る交付税算入額) 一般会計等が負担する公債費及び公債費に準じた経費の標準財政規模に対する比率 |
(4)将来負担比率=将来負担額(地方債現在高+債務負担行為支出予定額+退職手当支給予定額+地方公社及び損失補償している第三セクター等の負債見込額)-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る交付税算入見込額)/標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る交付税算入額) 地方債残高など一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 |
(5)資金不足比率=資金の不足額/事業の規模 公営企業ごとの資金不足比率 |
○土佐町における平成22年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 |
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成21年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を下記のとおり公表します。 |
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
- | - | 12.7% | 13.2% |
(15.0%) | (20.0%) | (25.0%) | (350.0%) |
備考 |
(1)実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「-」を記載。 |
(2)早期健全化基準を括弧内に記載。 |
特別会計の名称 | 資金不足比率(%) |
水道事業 | - |
下水道事業 | - |
備考 |
(1)資金不足比率が算定されない場合は、「-」を記載。 |
<土佐町の人口>
男 性:1,715人
女 性:1,782人
合 計:3,497人
世帯数:1,859世帯
(令和6年9月末現在)
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